2017年4月13日木曜日

再生可能エネルギー発電事業者のみなさまへ

平成29年4月1日から固定価格買取制度が新しくなりました。
これに伴い、既に発電中の太陽光施設(平成24年7月1日以降に設備認定の申請をしたもの)も新制度への移行手続きが必要になりました。
手続きは所有者、所在地、契約している買取価格などの内容を、WEB又は書面で経済産業省に再度報告するというものです。
9月30日までに提出されない場合は、認定が失効扱いになる可能性があります。

弊社でご契約頂いたお客様につきましては、順次申請しておりますのでご安心ください。


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